訪問看護ステーションほほえみ
訪問看護ステーションの特色 (24時間365日安心を支えます)
- 緊急の場合にも対応します(24時間、365日)
- 医療機器をつけた方の療養生活を支えます
- ご自宅への退院を支援します
- 医療と介護の橋渡しをします
- 介護予防や機能回復のお手伝いをします
- 医療保険、介護保険の双方に対応できます
- ご自宅以外でも受けられます
- 安らかな死・ターミナル期を支えます
- 複合型サービスを行います
- PT、OT、STをそろえ、リハビリテーションにも力をいれています
看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり、床ずれの手当てなど医学的管理に基づいたサービスを提供し、症状や日常生活障害の維持改善、あるいは安らかな看取りを支援します。
ご利用できる方 | ・寝たきり、寝たきりに近い状態 ・認知症など介護の必要な方 ・通院が困難な方、在宅生活に不安のある方 ・リハビリの必要な方 ・最期をご家庭で迎えたい方 |
サービス利用範囲 | 清瀬市全域または東村山市、東久留米市、新座市の一部にお住いの方 |
営業時間 | 月曜日~土曜日 8:45~17:15 ※日曜日、祝祭日、年末年始は定休となります。 |
1回あたりの利用時間 | 30分~1時間30分 |
*基本的な訪問時間は上記の通りになりますが、信愛訪問看護ステーション ほほえみでは、24時間緊急対応が出来る体制をとっております。
サービス内容
症状の観察と判断
- バイタル確認・全身の状態観察
- 主治医への報告や相談
- ケアマネへの報告や相談
介護予防
- 健康管理
- 低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなど
日常生活の支援と指導
- 食事、栄養、服薬などの指導
- 洗髪、清拭、入浴介助
- 浣腸、摘便などの排泄介助
- 療養環境の整備
- 在宅サービスの活用と紹介
リハビリテーション
- 機能訓練(理学療法士や作業療法士が訪問)
- 福祉用具の選定
- 住環境整備の助言
- 拘縮予防や機能の回復
- 嚥下機能訓練
医師の指示による医療的処置
- 床ずれの予防、処置、傷の手当
- カテーテルの管理 、インシュリン注射
- 在宅酸素、人工呼吸器などの管理
認知症のケア
- 利用者と家族の相談
- 認知症の対応方法の助言
- グループホームへの訪問
ターミナルケア
- ご自宅で過ごせるための援助。
- 医師の指示による疼痛管理や症状緩和
- 心のケア、スピリチュアルケア
- ご家族のケア
- ご家族とともに看取り
訪問看護ご利用料金
訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
お申し込みは、信愛訪問看護ステーション ほほえみ、またはかかりつけ医、居宅支援事業所まで直接ご連絡ください。
訪問看護ご利用料金
時間 | 金額(介護)1割負担の場合 | 金額(支援)1割負担の場合 |
---|---|---|
20分未満 | 345円/回 | 333円/回 |
30分未満 | 519円/回 | 497円/回 |
30分以上1時間未満 | 907円/回 | 875円/回 |
1時間以上30分未満 | 1,243円/回 | 1,201円/回 |
理学療法士などによる訪問 | 646円/40分 | 624円/回 |
*介護保険のご利用で、自己負担額は利用料金の1割~3割となります。上記のご利用料金は1割負担の例です。(保険給付対象外サービスは自費負担)
*ご利用される方の状態に応じて別途加算が生じる場合があります。
訪問看護療養費
時間 | 金額 |
---|---|
訪問看護基本療養費Ⅰ | 5,550円/回 週3日目まで 6,550円/回 週4日目以降 |
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物居住者) | 2,780円/回 週3日目まで 3,280円/回 週4日目以降 |
訪問看護基本療養費Ⅲ (同一建物居住者) | 8,500円/回 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日の訪問の場合7,440円/回 月の2日目以降の訪問の場合3,000円(1日つき) |
*医療保険のご利用で、自己負担額は上記の利用料金の1~3割となります。
*ご利用される方の状態に応じて別途加算が生じる場合があります。
*生活保護、身体障害者医療費助成、難病医療費助成など各受給者証も利用できます。
訪問看護ステーションの利用までの流れ
①訪問看護を利用したい
介護保険(加齢に伴う特例疾病)がん(医師が一般に認が使えるか、または年齢病名などで違ってきます。
②介護保険が使える/介護保険が使えない
介護保険が使える方は、介護保険で訪問看護をご利用できます。
介護保険が使えない方は、医療保険を使ってご利用いただきます。
③④介護保険申請・認定
介護保険をご利用になる場合は、まず、お住まいの市町村に申請して要介護認定を受けます。介護保険の場合は、ケアプランの作成が必要です。
介護保険が「非該当」になったときは、医療保険で訪問看護サービスが受けられます。
⑤(介護保険が使える方)要介護1〜5に該当した方
「要介護1~5」に該当した方は、居宅サービスで訪問看護を受けることになります。
介護支援専門員がケアプランを作成しますので、ケアプランに訪問看護を組み入れます。
⑥(介護保険が使える方)要介護1〜2に該当した方
介護保険で「要支援1~2」に該当した方は、介護予防居宅サービスで訪問看護を受けることになります。
地域包括支援センターが、介護予防ケアプランを作成しますので、介護予防ケアプランに訪問看護を組み入れます。
⑦(介護保険が使える方)要介護・要支援認定を受けていても医療保険が適用される場合(例外ケース)
要介護・要支援認定を受けていても医療保険が適用される場合があります。
要介護・要支援認定を受け、介護保険からサービスを受けている方であっても、急に症状が悪化した場合、退院直後で「特別訪問看護指示書」が発行された場合や、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当する場合は、医療保険から訪問看護を受けることになります。
「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当するケース
末期の悪性腫瘍/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン病/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病<ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る>)/多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/ライソゾーム人工呼吸器を使用している状態
⑧医療保険を使用する
医療保険は、年齢や病名などで違ってきます。
40歳未満 | 難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人 |
40歳以上〜65歳未満 | 40歳未満と同様、介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当しない人(がん末期を除く) |
65歳以上 | 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人。 |
加齢に伴う特定疾病
がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨下症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)/脊椎小脳変症/脊柱管狭窄症/早老症{ウェルナー症候群等}/多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)/糖尿病性神経障害/糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⑨(介護保険を使用する方)訪問看護師による居宅療養管理指導
新規要介護(要支援)認定時や区分変更時6ヶ月以内に2回、医師が必要と判断した場合に、利用者の同意を得て、訪問看護師が利用者宅を訪問して在宅療養上の不安や悩みについて相談にのり、初期の段階で解決を図ります。また、必要に応じて訪問看護や診療に繋ぐことにより、病状の悪化を防ぎます。
⑩主治医による訪問看護指示書発行
訪問看護サービスを受けるには、かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスをご提供します。
⑪訪問看護と契約
訪問看護ステーション ほほえみと契約します。
⑫訪問看護開始
訪問看護計画に基づき、訪問看護を開始します。
信愛訪問看護ステーション ほほえみの概要
所在地 | 清瀬市下清戸1丁目305番1号 清瀬市梅園2丁目5番9号 信愛病院建物内(サテライト) |
電話&FAX | TEL 042-495-8276 FAX 042-495-8298 |
開設許可 | 平成6年10月1日 |
管理者 | 野上 智絵 |
職員構成 | 看護師(内 一部職員は、介護支援専門員の資格を有する) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、事務員 |